大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。
原文
現代風の表記
日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)




![]()
大日本帝国憲法第23条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい23じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務の役割についての規定である。
日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。




![]()